湯川村にお住まいの方の車庫証明
湯川村は「村」ではありますが、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百三十七号)の附則第二項別表第一により、自家用自動車(軽自動車を除く)の車庫証明が必要となります。
福島県警察本部 https://www.police.pref.fukushima.jp/03.tetuduki/-kotu/hokanbasyo/index.html
"・自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明が必要となります。
保管場所の要件 | ◆自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。 (使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人の場合は会社の所在地をいいます。) ◆自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。 ◆自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること ※福島県警察本部のHPより引用” |
湯川村を管轄する警察署は会津坂下警察署になります。自動車保管場所申請書等の必要書類を提出し、申請が承認されれば「自動車保管場所証明書」が発行されますので、受け取りをして完了です。
会津坂下警察署 https://www.police.pref.fukushima.jp/policestation/15_aizubange/index.html
軽自動車の保管場所の届け出については不要です。
年度が替わり、お車の買い替え、新規購入をされる方もいらっしゃると思いますが、お手続きをお忘れなく。