法定相続情報証明制度

相続関係を証明するには、被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要になります。また、亡くなられた方の住民票の除票もしくは戸籍の附票で最後の住所地の確認も必要です。

併せて、相続人全員の戸籍謄(抄)本(被相続人が亡くなられた日以降の証明日)が必要です。これは、被相続人が亡くなられた後に、相続人が実際に生存していることを確認することが相続人の特定には重要なことだからです。

相続財産の引き出し(金融機関での払い出し)、年金の手続き、土地建物の相続登記など、相続関係の証明をする場面がいろいろと出てきます。その際に、戸籍謄抄本のコピーを渡したり、コピーを取ってもらったり、相続関係を説明するのに大変時間と労力がかかってきます。大切な人を亡くされて弱っているときに、1つ1つ説明して手続きするのも心身に負担がかかります。また、窓口でも、相続関係を把握するのに全部の戸籍を読み込まなくてはならないため、時間がかかります。

そこで、平成29年(2017年)5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。法務局での証明書発行の手数料は無料です。

「法定相続情報証明制度」とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官が内容を確認した上で法定相続人が誰であるのかを無料で証明する制度です。法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて  https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

法務局 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって、用意してい
ただく必要のある書類 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331404.pdf

法務局 よくあるご質問 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001323663.pdf

相続人の方で、相続手続きで住所証明が必要な場合に住民票を添付し、法定相続情報一覧図に住所を記載して申請すれば、相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図を発行してもらえます。

2025/6/5 追記 空襲等の理由で戸籍が遡れない場合 役所から「焼失証明書」や「告知書」などの書類を発行してもらえます。この書類で戸籍の取得ができないことを証明し、相続手続きに添付することで、相続手続きを進めることができます。

また、法務局によっては、焼失証明書や告知書だけでは、誰が相続人なのか判断できない場合があります。その場合は、相続人全員による上申書(「取得した戸籍で確定できる相続人以外に、他には相続人がいない。」旨)を作成し提出することが必要になります。この証明書類には、相続人全員が署名し、実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付することになります。

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