相続人になって感じたこと
2024年9月に父親が亡くなり、相続財産の特定が大変だなと1番に感じました。
プラスの資産とマイナスの資産、どこあるのか、どれが当てはまるのかをまさに手探りで1つ1つ目録を作っていきました。
幸いにも、父親が農業協同組合の金融共済課に勤務していたこと、農協の貯金通帳がすぐに見つかったことから窓口の係の人にいろいろ教えていただきながら、手続きは無事に終わりました。その節はありがとうございました。
相続財産は、プラスの財産(預金・貯金など)だけではなく、亡くなられた方の借入金があった場合もマイナスの相続財産(債務)となります。この債務は、借金については可分債務(1つのまとまった債務ではなく、分割して履行できる債務)として法定相続分に従って分割承継されます。つまり、債権者は各相続人に対して相続分に応じた割合で請求できます。
自動車の売買契約に基づく、売却済みの自動車の引き渡しについては、相続人が複数の場合、前の半分や右側1/3だけ渡すことは難しく、渡されたほうでも用をなさないため、物の引渡し債務は不可分債務(分割して履行できない債務)となります。
終活で、洋服等の整理を行っていらっしゃる方も多いかと思います。
大事なことだとは思いますが、ご自身の財産についてプラスの財産はこれとこれでどこどこの金融機関にあるとか、マイナスの財産はこれで何某から借りているなどの表があれば、相続人が相続財産の特定をするのがスムースになります。
遺言書作成をお考えの方も、ご自身の遺産・財産について確認しておくことが大事となります。
ちなみに、個人間の貸し借りは本人同士しかわからない場合がほとんどです。
金融機関・クレジットカード・消費者金融会社等の借入金については、信用情報機関に登録されますので、こちらで確認することができます。
・指定信用情報機関 CIC(Credit Information Center) シー・アイ・シー 主にクレジットカード会社・ 信販会社が加盟 https://www.cic.co.jp/index.html
・指定信用情報機関 JICC(Japan Credit Information Reference Center) 日本信用情報機構 主に消費者金融会社が加盟 https://www.jicc.co.jp/
・個人信用情報機関 KSC 全国銀行個人信用情報センター 主に銀行などの金融機関が加盟 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/